この条例の提案時期の問題ですが、
介護保険法の施行が来年四月ということであれば、条例を審議する議会は九月なり十二月なりの
定例会でも間に合うわけでありますが、なぜこの時期の提案となったのか、お伺いいたします。
また、今回の
条例案は、その名のとおり
認定審査会委員の定数を定めるだけの条例となっておりますが、新たな
保険制度を定めるのに条例で規定すべきことが、この委員の定数だけということはないだろうと思うのです。私は、
介護保険に関する
条例案が出されるなら、
サービスの種類なり
保険料なり、市民も一定の負担をするわけでありますから、もっとその内容を示すべきと考えますが、
介護保険制度開始に当たり条例で定めるべき事項としてどのようなものがあるのか、明らかにしていただきたいと思います。また、今回提案されなかった
条例事項についてはいつごろ示されるのか、今後のスケジュールについてお伺いいたします。
次に、
介護保険認定審査会の
運営方法等についてお尋ねいたします。
介護保険では、被
保険者というだけでは、ホームヘルパーの派遣を受けたり、
特別養護老人ホームに入所したりというような
サービスを受けることはできないと聞いております。このような
サービスを受けるためには、被
保険者が
介護サービスを受ける必要がある要
介護者であると認められなくてはなりません。この
サービスを受ける資格があると認定するのが、今回の
条例案にある
介護認定審査会というわけであります。
そうだとすると、この
認定審査会というのは、市民が
介護サービスを受けられるのかそうでないのかを決定するという非常に重要な役割を持つことになりますが、二百二十名以内という非常に委員数の多い
認定審査会が、どのような形態で、どのように運営されるのか、お聞かせください。
次に、定数の根拠ですが、この
審査会の定数については、二百二十名以内において市長が別に定める数となっております。二百二十名という数は、
附属機関の委員の数とすれば随分大きな数とも思われますし、また百万
都市仙台の
高齢者数を想定するときは、果たして十分なのかという気持ちもするわけでありますが、どのようなことからこの人数になるのか、お尋ねいたします。
特に、平成十二年四月の
制度開始時までに
認定申請を行う全市の
高齢者すべてを認定することになるのでしょうが、このような今後の作業量を考慮されているのかどうか、お伺いいたします。
次に、委員の資格についてですが、この要
介護認定というのは
介護保険の入り口であり、これが公平かつ適切に行われないとなると、
介護保険に対する市民の期待に十分にこたえられない、制度がきちんと機能しないということになってしまいます。その意味では、
認定審査会は
介護保険制度のかなめと言える重要な機関でありますし、委員となる方の責務は非常に大きなものがあると思うわけですが、委員となる方としてどのような方を考えておられるのか、お尋ねいたします。
次に、
介護保険事業計画についてお尋ねいたします。
来年四月から
介護保険を実施してはみたものの、市民にとりましては、必要な
サービスが十分に供給されるのかということが大事な問題となってまいります。
介護保険では、これまでの福祉の措置とは異なり、四十歳以上の市民の方は毎月
保険料を支払うわけであります。いざ介護が必要だというときに
サービスが受けられないでは、
保険料を支払っている意味がないのです。仙台市においては、よもやそんなことはないだろうと思うわけですが、
介護保険制度における
サービス量についてどうなるのかを市民に明らかにする必要があります。
現在、仙台市では、その
サービス量を定めるために
介護保険事業計画を策定中ということでありますが、この計画においてはどのようなことが定められるのか、その主な内容と策定の時期はいつごろとなるのかをお尋ねいたします。
また、
介護保険では、
サービスの提供はこれまでの行政からの措置という方式ではなく、利用者は、
社会福祉法人だけにとどまらず、株式会社やボランティア等さまざまな
民間事業者と契約を結んで
サービスを受けるということになります。十分な
サービスが提供されるためには、
民間事業者の参入がどうしても必要なわけですが、
サービス提供に支障を来さないような
民間事業者が事業を展開するのかどうか、この
参入見込みについて現時点でどのようにお考えでしょうか、お聞かせください。
最後に、
保険料についてお尋ねいたします。
仙台市では、先日の
介護保険事業計画策定委員会の中で、仙台市における
保険料として三通りの
試算金額を示しております。
介護保険では、さきにも申し上げたとおり、
サービスを受ける受けないにかかわらず、すべて被
保険者は
保険料を支払うわけで、特に六十五歳以上の一号被
保険者は年金から天引きされることになります。最近は、
ひとり暮らしや
高齢者夫婦だけの世帯もふえており、年金だけで世帯の生計を立てている方も多いことになります。そのような方にとっては、毎月の年金からの天引きは大きな負担となるかもしれません。高福祉だからといって高負担で仕方がないとは、すぐには割り切れるものではありません。
先日、仙台市が示した三通りの
保険料は、一カ月二千七百円とするもの、二千九百円とするもの、そして三千二百円というものであります。国が前に示している金額では二千五百円とか三千円弱とかが出ておりますが、これに比べるとやや高めの金額かなとも思いますが、当局はどのような趣旨でこれらの
保険料を出したのか、お伺いいたします。
また、
介護サービスが安心して受けられることは非常に重要で、ぜひ十分な
サービスを適切に受けられるような体制を整える必要がありますが、それを前提としながらも、
市民生活に直結する
保険料の金額については慎重に議論していくべきと考えますので、今後
保険料をどのように、いつごろ決定していくのか、お尋ねいたします。
第二点目として、
繰り越し報告に関連してお伺いいたします。
報告第二号及び第三号によりますと、
一般会計におきまして、
明許繰り越しは四十二事業で約三百五十五億円、
事故繰り越しは十四事業で約十八億円となっており、両方を合わせれば約三百七十三億円となります。この金額は、昨年度の
一般会計繰越額約二百一億円と比較して八五・九%の増であり、例年にない
繰越額の多さではないかと感じるわけです。
繰越額がこのように多くなった理由につきまして、まずお伺いいたします。
これに関連してお伺いいたしますが、仙台市は昨年度、そして今年度と、何度かにわたりかなりの
予算措置を講じ、
景気回復のために意を尽くしてまいりました。このことにつきましては、私もそれなりに評価いたしているところであります。しかしながら、それが真に効果的であったと言えるためには、これらの予算が的確に、しかも効率的に執行されなくてはならないと考えるものであります。
公共事業におきましては、特にこれが強く求められているわけですが、本市におきましては、
公共事業の執行につきまして、どのような取り組みをしておられるのか、お伺いいたします。
さて、最近の
新聞報道などを見ますと、国におきましては、さらなる
景気対策として、
雇用対策とあわせまして
公共事業の追加が取りざたされているようであります。仙台市は、今後どのような姿勢でこれに臨んでいく考えなのか、あわせてお伺いいたします。
次に、今回提案されている
補正予算に関連してお伺いいたします。
今回提案されている
補正予算は
介護保険にかかわるものだけで、その額も一億五千万円余と少額の補正であり、しかもその
財源は
財政調整基金繰入金となっております。補正の場合の一般
財源としては、通常は市税等を充てるのが普通ではないかと思っておりましたので、意外の感がするわけですが、今回はさらに今年度当初予算で大幅な取り崩しを予定し、残高もかなり少なくなる
財政調整基金を取り崩して
財源としているわけであり、このことをとっても仙台市の財政がいかに厳しいものであるか痛感するものであります。
財政の健全化につきましては、仙台市においてもこれまで種々取り組んできていることは私も承知しておりますが、大きな
特別減税制度がとられたこともあり、現下の
経済状況を勘案すると、急速な
景気回復も見込めないものと考えられ、本市の税収の先行きについては、極めて憂慮している状況であります。
また、十年五月に作成した本市の
財政健全化計画も実態とかけ離れてきており、この
計画自体の見直しの必要もあると認識しておりますが、今後どのような方針で臨まれるお考えか、まずお伺いいたします。
私は、かかる
財政危機を乗り切るには、これまで我が会派の
同僚議員が本議会の場で御提言し、また何度か御質問をさせていただいた
PFIの手法の導入が極めて有効であり、
財政健全化計画の成否を左右すると言っても過言ではないとの認識を持っております。御当局におかれては、この間、効率的かつ効果的な
社会資本整備の手法として注目されているこの
PFIの手法について、種々御検討しておられる旨の御答弁をいただいておるところであります。
諸外国でも実績があり、国内の
公共団体でも導入を決めているところが出てきており、先日の
新聞報道では、白河市において、
駅前開発事業にあわせ
公共施設建設事業にこの
PFIの手法を導入することを決定したと報じられておりました。我が仙台市は、どのような方針で臨もうとしておられるのか、お伺いいたします。
最後に、第七十九
号議案仙台市
コミュニティ・
センター条例の一部を改正する条例に関連して質問いたします。
本市における市民のさまざまな活動、特に地域においては、例えば
町内会活動や
子供会活動、地域における
福祉活動などの
活動場所として、
コミュニティ・
センターや
市民センターが整備され、利用されておりますが、今後とも市民による公益的な活動を促進していくためには、
市民活動の
拠点施設として整備を進めている
市民活動サポートセンターのほかにも、地域に整備している
コミュニティ・
センター等の果たす役割は大きいものと考えます。
ところで、昨年四月に改築して開館した
柏木市民センターや去る四月に移転改築した東六
コミュニティ・
センターには、
市民活動室が整備されました。さきの第一回
定例会で成立した
市民公益活動の促進に関する条例第八条の
基本施策の一つとして、活動の場の整備が定められておりますが、この
市民活動室はその施策の一環であると認識しております。そういった意味では、
NPO支援の一つであると考えるものでありますが、今後
市民活動室についてはどのように整備を進めていこうとしておられるのか伺います。
本市の
NPO支援といいますと、まず
市民活動サポートセンターの整備が挙げられますが、今後ますますその重要性が増し、また拡大していくだろう市民の公益的な活動を総合的に支援しようと、全国的にも先駆的な展開が図られている
市民活動サポートセンターへの期待は大きなものがあると思われます。
市民活動サポートセンターは、今月の三十日に
オープン予定と伺っておりますが、この際、今後の
運営方針や、そこでの
事業展開をどのように考えておられるのか伺います。
個別的で多様な価値を求める多元的な社会が成立しつつある今日、社会的な課題に自主的、主体的に取り組む市民の活動は年々活発になっており、今後の
まちづくりに欠かせない存在になっております。そうした市民の公益的な活動を市長はどうとらえ、評価しておられるのか、また今後どのように支援していくつもりなのか、改めて市長のお考えをお伺いいたします。
以上をもちまして、私の
代表質疑といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
6: ◯市長(藤井黎)
野田議員の御質問にお答えを申し上げます。
最初は、
介護保険制度の御質問のうち、実施の延期論についてのお尋ねでございます。
介護を必要とする
高齢者が増加する一方で、出生率が低下する少子・
高齢化社会におきましては、
高齢者介護をこれまでのように家族の中の問題とすることなく、社会全体で支えていく必要がございます。こうした社会的な背景から生まれました
介護保険制度でございますが、来年四月スタートを目標といたしまして、既に自治体を初め、
社会福祉法人や
医療法人等の各種の非
営利法人など、多様な
事業主体がその担い手としての準備を着々と進めているところでございますし、また現に
高齢者の介護に懸命になっておられる多くの御家族の期待も大きいことを考えますときに、法律に定めております来年四月実施というこの時期を動かすべきではないと考えるものでございます。
関連いたしまして、条例の提案時期についてのお尋ねでございますが、
介護保険制度における
サービスの利用に当たりましては、あらかじめ
介護認定審査会における要介護、要支援の認定を受けることが要件となっております。したがいまして、
サービスの利用を希望をされるすべての
高齢者の方が、来年四月の
制度開始時までにこの認定を受けていただけるよう、ことしの十月から
認定申請の受け付けだとか、あるいは
介護認定審査会の設置などの準備を進めることが必要となりますことから、今回の提案となったものでございます。
次は、条例で定めるべき事項についてでございます。
介護保険条例で予定をいたしております主な内容といたしましては、
介護認定審査会に関すること、
保険給付に関すること、
保健福祉事業に関すること、
保険料に関すること、そして罰則に関すること等がございます。これらにつきましては、現在策定中の仙台市
介護保険事業計画や、また
介護報酬の額等、今後国から示される事項を踏まえまして、平成十二年の第一回
定例会にお諮りをいたす予定でございます。
また、
保険料の決定についてでございますけれども、その
算定基礎となる
介護サービス量の見込みにつきましては、今後いわゆる横出し、上乗せと言われる本市独自の
保険給付を含めまして、
介護保険事業計画策定委員会において検討を重ね、最終的には平成十二年の二月ごろに取りまとめる予定といたしております。
保険料は、この
事業計画で定めます
介護サービス量に応じて算出されることとなりますので、平成十二年の第一回
定例会におきまして、
条例案として提案をいたす予定でございます。
次は、
景気対策としての
追加補正予算措置に関する御質問でございます。
平成十一年度当初予算は、地域の景気の回復を
最大課題ととらえまして、国の三次補正を受けての平成十年度
補正予算と一体で、前年度当初予算を上回る
普通建設事業を確保いたしたところでございます。
現時点におきましては、この
予算措置がなされている
景気対策関連経費を速やかに執行することが重要である、こう考えております。現在、国においては、
雇用対策を中心とした
補正予算措置が検討されておりますが、本市といたしましても、引き続き地域の景気の動向に注目しながら、必要な場合には適切な対応を図っていかなければならない、こう考えております。
また、現在の
危機的財政状況を乗り切るための方策等についてのお尋ねでございますが、今後も公債費などの
義務的経費が年々増加していくことが見込まれる中にありまして、歳入の大宗を占めます
市税収入の伸びが期待できない状況にございますし、また財政調整的な基金の取り崩しも限界に近づいておりますことから、徹底した
事務事業の見直しによる歳出の削減と、そしてあらゆる方策による
財源の確保が、今後の
財政運営における重要な課題であろうと考えております。
このため、本年度から本格的に実施していきます新
行財政改革推進計画の確実な達成はもとより、改めてすべての
事務事業の徹底した見直しの措置を推し進めていく必要があろうと考えております。
財政健全化計画の見直しに当たりましては、市債の発行額を抑制し、
起債制限比率を適正な範囲で維持をしていくことや、また基金に依存しないで
収支均衡を図るという
財政改革の基本的な方針を維持しながら、平成十二年度
予算編成に向けまして新たな枠組みを設定してまいりたい、こう考えております。
次は、関連しての
PFI導入に対する本市の方針についてでございます。
PFIの
法的根拠となります
民間資金等の活用による
公共施設等の整備等の促進に関する法律案が今の国会で審議中でございますし、また去る六月十一日に
産業構造転換・
雇用対策本部において決定をされました
緊急雇用対策及び
産業競争力強化対策についてという方針の中におきましても、
PFI事業の推進がうたわれているところでございます。
この
PFIは、現在のこのような厳しい
財政状況におきまして、
行政コストの削減や、また
市民負担の実質的な軽減等につながるという新しい有効なシステムとして期待ができますので、この
法案成立後、国が定めることになっております
基本方針に沿いまして、引き続き本市の事業に対する導入につきまして、どのような施設がこの制度に適切なのかというような、より具体的な形で検討を進めてまいりたい、こう考えます。
最後は、
市民公益活動に対する評価と今後の支援のあり方についてでございます。
社会経済環境が大きく変化をいたしております今日、市民の発意によって地域や社会に貢献する
市民公益活動が、
福祉分野とか、あるいは
国際交流や
国際協力、環境、
まちづくり、生涯学習等々のさまざまな分野でその広がりを見せておりますし、年ごとに活発になってきている状況にございます。
このような市民の自主的な公益的な活動は、21
世紀都市・仙台の
まちづくりを、市民、企業、行政の適切な
役割分担に基づく協働と連携によって推進してまいりますために、極めて重要な役割を果たしていくものと考えられますし、
まちづくりの新しい原動力となり得るものと期待を大きくいたしているところでございます。
こうしたことから、
市民活動サポートセンターが開館する本年を「
市民協働元年」と位置づけたところでございまして、今後ともこうした市民の
広域活動につきましては、積極的に支援してまいりたい、このように考えるものでございます。
そのほかの御質問に関しましては、関係の局長から御答弁をいたさせたいと思います。
以上でございます。
7:
◯財政局長(
瀬川安弘)
繰越額増加の理由と
公共事業の執行に関する御質問にお答えをいたします。
まず、
一般会計における
繰越額増加の理由についてでございますが、平成十年度には、国の
緊急経済対策等を受けまして、本市におきましても年央で数次にわたる
予算補正を行っております。今回の
繰越額の中には、例年の事由により繰り越したものもございますが、間断なく
景気回復を図るため、国の補正に係る事業が約百九十六億円含まれております。これが今回の
繰越額の増加の大きな要因となっておるものでございます。
次に、
公共事業の
執行方針についてでございますが、
地域経済の
早期回復に全力を尽くす観点から、今年度におきましても可能な限り
早期発注に努めるため、上半期におきましては、前年度と同様、八一・五%の
契約目標の達成に向けての積極的な施行を図ることといたしております。
なお、四月末でのこれら
普通建設事業の契約率でございますが、前年度を一〇ポイントほど上回り、契約額にあっては前年度を三六ポイント上回る実績となっており、今後とも目標に到達するよう鋭意取り組んでまいる所存でございます。
以上でございます。
8:
◯市民局長(
加藤建次)
市民公益活動に関する二点の御質問にお答えいたします。
まず、
市民活動室の整備についての御質問でございますが、御指摘のように、多くの団体が
コミュニティ・
センターや
市民センターなどの
地域施設を
活動拠点として、福祉や
まちづくり、生涯学習などの活動を展開しておるところでございます。
本市におきましては、これらの地域における
市民公益活動を支援していくために、打ち合わせや会報の印刷などに利用していただくとともに、各団体の交流の場として、地域の皆様に活用していただけるよう、
市民センターや
コミュニティ・
センターに
市民活動室を設置することといたしたところでございます。
既に、
柏木市民センターや東六
コミュニティ・
センターに設置いたしましたほか、現在建設中の
田子市民センター等にも設置することといたしておりまして、今後とも、地域の
市民活動の実態や区ごとのバランスなどを考慮しつつ、整備を進めていきたいと考えております。
次に、
市民活動サポートセンターについての御質問でございますが、
サポートセンターにつきましては、NPOやボランティアなどの行うさまざまな活動の場や市民、企業、行政の連携、協働の場としてお使いいただくとともに、
市民公益活動に関する情報の収集、提供や市民などから寄せられるさまざまな相談に応ずるなど、
市民公益活動支援のための事業を幅広く積極的に展開してまいりたいと考えております。
また、その運営につきましては、市民にとって利用しやすい施設運営を目指しまして、
市民活動団体や学識経験者などで構成する運営評議会を設置し、利用される方々の声も反映しながら進めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
9: ◯健康福祉局長(佐藤直敏)
介護保険制度に関する御質問のうち、市長答弁以外の御質問にお答えをいたします。
まず、
介護認定審査会の形態と運営についてでございますが、
附属機関としての
介護認定審査会は市として一つ設置いたすことになりますが、実際の認定審査は、各区ごとに委員五名で構成いたします合議体を複数組織いたしまして行うこととなるところでございます。
各合議体の開催頻度につきましては、月に二回程度、一回当たり四十件から五十件程度を審査いただくことといたしておりまして、所要時間は通常二時間半程度と考えておるところでございます。
次に、
介護認定審査会の委員定数の根拠につきましてでございますが、本年十月から来年三月までの要
介護認定等の申請件数を約一万六千件と見込んでおりますので、その審査能力を考慮いたしまして、全体で三十六の合議体を設置いたすものでございます。これによりまして、委員は百八十名が必要となります。
このほかに、合議体に属さない無任所の委員といたしまして、四十名ほどの方々を任命いたす予定でおりますが、これは合議体の委員が任期途中で退任した際に、円滑な委員交代を図るなどのために、あらかじめ任命いたしておくものでございます。
こうした体制によりまして、今後想定されます認定審査作業に十分に対応してまいれるものと考えておるところでございます。
また、
介護認定審査会の委員の資格についてでございますが、要介護・要支援認定が適正になされますことは、御指摘のとおり、
介護保険制度の成否に関することでございますので、保健・医療・福祉の専門家であります医師、歯科医師、保健婦、看護婦、介護福祉士、社会福祉士等の中から選任いたしてまいりたいというふうに考えております。
次に、
介護保険事業計画の内容と策定時期についてでございますが、この計画は五年を一期といたしまして、三年ごとに策定いたすものでございます。計画に定める主な内容といたしましては、計画期間内各年度における介護給付等対象
サービスの種類ごとの量の見込み、その見込み量確保のための方策、
サービス事業者相互の連携など、
保険給付の円滑な実施を図るために必要な事項等を定めることになっております。
策定時期につきましては、平成十一年十月に中間案を取りまとめまして、それを市民に公表し、意見を集約いたした上で、平成十二年二月に決定いたしてまいりたいというふうに考えております。
また、
民間事業者の参入についてでございますが、
介護保険制度のもとで、利用者が自由に
サービスを選択できるようになるためには、利用者のニーズに対応できる
民間事業者の参入が重要と認識いたしております。
本市におきましては、既にホームヘルプ
サービスにおいて九法人、デイ
サービスにおいて六法人、訪問入浴
サービスにおいて三法人に対し業務委託を行って、事業者の参入を図ってまいっておりまして、今後も十分な参入が見込めるものと考えております。
また、ボランティア団体等一定の要件を満たす事業者につきまして、市町村独自に
介護保険の
サービス事業者と認定することができる基準該当
サービス制度の適用等につきましても検討いたしまして、多様な社会資源の活用に努めてまいる所存でございます。
最後に、
保険料算出の根拠についてでございますが、先般開催いたしました
介護保険事業計画策定委員会におきまして、三通りの
サービス水準を設定いたしまして、それに応じた
保険料を試算し、提示いたしたところでございます。
この試算におきまして、
保険料二千七百円の場合の
サービス水準は、平成十二年度に想定される
サービス水準を平成十六年度まで一切ふやさないと想定いたしたケースでございます。また、二千九百円の場合の
サービス水準は、これまでの本市の
サービス整備の伸び率を平成十六年度まで続けたと見込んだ場合のものでございます。三千二百円のケースにつきましては、国が平成十年十月時点で示した基準による高めの
サービス水準といたした場合の試算でございます。
この試算提示は、
介護保険制度では
サービス水準が高いほど
保険料も高くなる仕組みでございますから、
サービス水準をどの程度に設定するかにつきましては、
保険料との関連も考慮しながら審議いただくために示したものでございます。
以上でございます。
10: ◯議長(岡征男)次に、田中芳久君に発言を許します。
〔十九番 田中芳久登壇〕(拍手)
11: ◯十九番(田中芳久)発言の機会をいただいたことに感謝します。
私は、民主フォーラムの田中芳久です。会派を代表して、第二回
定例会に付されている議案について質疑いたします。さきの質問者と重複するところがあるかと思いますが、御容赦ください。
最初に、仙台市
介護認定審査会の委員の定数を定める条例に関連して伺います。
介護保険制度が数々の問題点を抱えていることは、既に御承知のとおりです。我が民主フォーラムの研修会においても、熱心な議論が交わされました。その際、問題点の一つとして、中央政府が
介護保険に関する具体的な情報を明確にしていないことが挙げられました。これはもっともなことだと思います。市長は、政府に対し、
介護保険の円滑な推進と、より具体的な情報の公開を求めるべきと思いますが、いかがでしょうか。
さて、
介護保険制度が現在のような状況のまま実施された場合、まず予想される事態は混乱であると考えられます。情報の錯綜と錯誤は、新しいことが始まるときの必然と言えます。そこで、
介護保険制度が始まるに当たって、その制度を周知徹底させるための広報計画を伺います。
市政だよりや市政番組などで情報の一端に触れた市民は、自分の家族について、より詳しく、より正しい情報を得ようとします。そのときのために、市民が自由にアクセスできるシステムが用意されているのか伺います。
認定作業が始まると、認定に対して不満を感じる人が出てきます。その場合のクレーム処理はどのように準備されているのでしょうか、伺います。
介護認定を受けてケアプランが作成されます。これは各事業者がケアプランを作成することになります。そのケアマネージャーという方が作成することになります。そのケアプランに対して不満を持った場合、それはどのように処理されるのでしょうか。
そのケアプランに沿ったケアが行われます。同じプランでも、担当する人によって差が出ます。人間がやることですから、これは当たり前のことと言えます。
サービスに対する個々の不満もあるはずです。その不満は、どう処理されるのでしょうか。
例えば、きめ細かいケアを一生懸命している事業者の方に、もう少しいいかげんにやりなさい、そういう指導はできません。
サービスの質は、当然事業者間で相対的に評価されるものです。いわゆる当たり外れがあってはならないものと考えます。この
サービスの質を向上させるために、どのような対応をお考えでしょうか。
また、その場合に、
介護保険の対象にはなっていない
サービスが必要になってくることが予想されます。
サービスを受ける要
介護者からも、同じお金ならば
介護保険メニューにない
サービスに使いたい、そういう希望も出てくると思われます。いわゆる上乗せ、横出しになるのかと考えますが、仙台市としてはどのようにお考えでしょうか。
介護保険における物的、人的な需要に対する供給は十分確保されているのでしょうか。政府の
介護サービス希望者見込みは六〇%に設定されています。この六〇%という数字が一体どのような理論から導き出されたのかはわかりませんが、あらゆる
サービスに対して同率設定を行っていることが、この数字の論拠のなさを明らかにしていると思います。実際に仙台市が行ったアンケート調査でも、各
サービスに対する希望者は大きな差を見せています。
しかも、今回の
介護保険制度は、その名のとおり保険という権利意識の高い制度になっています。保険金を支払っていないときにはさほど希望していなくても、実際に手元から保険金が出ていくことになると、話が違ってくるのではないでしょうか。これはもちろん始まってみないとわからない部分ではありますが、物的、人的な需要が急激な変化を見せる可能性について留意しておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
介護保険の見直し期間は三年とされています。現場の声として、新しい
サービスが始まった場合、口コミで広がっていき、三年目くらいで一気に需要がふえるというお話がありました。今回の
介護保険に関しては、当然のことながら、あらゆる媒体を通じて広報が行われます。
このような条件とさきの現場からの声をあわせて考えると、三年という期間は長過ぎるように思えます。
介護保険の
サービスのような伸び率の予測が難しく、期間設定が余り意味を持たないような場合には、閾値設定をすべきと考えますが、いかがでしょうか。いわゆる警戒水域とでもいうものを最初に設定しておいて、その設定値を超えた段階で見直しをするという方法です。小売業や流通業では普通に用いられているのですが、
介護保険の見直しシステムとしても有効と考えますが、いかがでしょうか。
介護保険について、最後にもう一つ伺います。
介護保険が実施されて、予期していなかった事故が起きた場合の処理方法は考えていますでしょうか。予期していない事故に備えるというのもおかしな話だと思うかもしれませんが、新しいシステムには思いがけない事故がつきものだということは、経験上理解していただけるのではないでしょうか。マニュアルに載っていない事故が起きたときの処理方法は、危機管理の手順と同じになるはずです。一考の価値はあると思うのですが、いかがでしょうか。
次に、仙台市
コミュニティ・
センター条例の一部を改正する条例に関連して伺います。
市民センターは教育局、
コミュニティ・
センターは市民局の所管です。さて、百万人になった仙台市民の中で、この区別を明確に理解している市民は果たして何人いるでしょうか。ちなみに、これらの施設にしばしば併設される老人福祉
センターや児童館は健康福祉局の所管です。
五歳と九歳のお孫さんを連れた五十九歳のおばあさんと六十七歳のおじいさんを担当するのはだれでしょうか。正解は、五歳のお孫さんは健康福祉局、九歳のお孫さんは教育局、五十九歳のおばあさんは市民局で、六十七歳のおじいさんは健康福祉局です。
冗談のようでいて、冗談ではないところに問題があります。市民にとって、市民利用施設はどれも同じものです。所管が違うのは役所の理由であって、市民を納得させるものではありません。昔から言われていることですが、今でも言われていることです。あしき伝統は一刻も早く訂正されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
情報が紙の時代では難しかったかもしれませんが、情報がディジタルデータになった現在ならば、窓口は一つ、そこから先はイントラネットで情報が行き交い、結果が再び窓口の市民に伝えられるということができるはずです。これこそが情報化が市民にもたらす最も大きな実りではないかと考えます。市民の目の高さもお持ちの藤井市長の所見を伺います。
さて、これらの市民利用施設には、市民への情報提供の場としての機能もあります。情報提供の利便性を図るために、
市民センターや
コミュニティ・
センターにファクスやコンピューターが導入されてきました。例えば、テニスコートの予約、移動図書館へのリクエスト、市営住宅の空き状況から市役所のバイトの募集等々、すべての施設がオンラインになることのメリットは数え切れません。今後、情報インフラは市政運営においても大前提となるものと考えますが、いかがでしょうか。
インターネットは実験段階から実用段階に入り、新たな利用法が次々に考案され、拡大を続けています。既に、米国ではPC時代の終えんとさえ言われています。パーソナルコンピューターは未来を生み出す魔法の箱と呼ばれていましたが、今ではインターネットにアクセスするための道具の一つにすぎないとまで言われるようになりました。時代の変化は、こちらの思惑など関係なく進行します。このような時代であるからこそ、情報インフラをグローバルスタンダードと認識して、積極的に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。
現在、仙台市が運営する市民利用施設の情報化がどの程度進んでいるのかをかんがみ、お答えください。
児童館条例の一部を改正する条例に関連して伺います。
仙台市内各地域に次々と児童館が誕生するのはうれしい限りです。藤井市長の子供たちに対する愛情を実感させる施策だと思います。また、少子化対策としても、子供を持つ女性たちへの支援策としても重要な施設だと考えます。今後の計画と、いつごろまでに市内全域に配置される予定なのか伺います。
続きまして、仙台市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に関連して伺います。
以前、特別委員会において教職員の有給休暇について伺ったことがあります。その際に、非常勤講師制度についてあわせて伺いました。まず、現在の仙台市立小中学校の非常勤講師枠の利用率についてお答えください。
この制度は、地域との交流という意味でも重要な位置にあると考えます。地域のたくみに学ぶことは、そこに生きる子供たちにとっても、現代社会において見失われがちな地域アイデンティティーの再発見になることと思われますが、いかがでしょうか。
そのためには、非常勤講師枠の予算をふやすことが必要です。普通の近所のおじちゃんが教室に先生として登場するチャンスをふやすことが大切だと考えます。こうした地域との交流を含めた教育の方法についてどのようにお考えなのか、お聞かせください。
前回の質問でも取り上げましたが、小中学校にコンピューターが配備され、各小中学校の教職員ではフォローし切れない部分がふえています。コンピューター関係の研修等について、より新しい取り組みが必要と考えられますが、今年度の計画と進捗状況についてお答えください。
今回の条例改正は、育児や介護といった場合において、勤務時間や休暇等を配慮するということです。できることであれば、教職員の新しい教育に対する研修や研究に対しても配慮されるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。やる気のある教職員が自主的に研修、研究を進める際に、教育局としても最大限の配慮をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
これは、特に教職員に限ったことではなく、市役所職員に対しても配慮されるべきものと考えます。最近のニュースでは、フランスで小中学校でのコンピューター教育を進めると同時に、失業者へのコンピューター教育も推進するようです。実に時宜にかなった施策だと考えますが、いかがでしょうか。
以上の私の質問について簡明なる答弁をお願いし、これからの四年間の最初の質疑を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
12: ◯市長(藤井黎)田中議員の御質問にお答えを申し上げます。
まず、
介護保険制度の円滑な推進についてのお尋ねでございます。
御案内のとおり、
介護保険制度は、従来の福祉制度を根本的に改めまして、
高齢者の介護という視点から老人保健や老人医療の一部も取り込んで、統一的な社会保険をつくり上げる大事業でございますが、
介護報酬など政省令事項の決定が当初のスケジュールよりもおくれているという状況などの事情もございますので、その円滑な推進のために、制度の実施準備に必要な具体的な事項につきましては、速やかに明らかにするよう、その都度、全国市長会など地方六団体を通じまして、国に要望を重ねてまいったところでございます。
今後も、引き続きこうした要望活動を続けてまいりますとともに、国との情報交換についても一層密接にいたしまして、施行の準備に支障のないよう最善を尽くしてまいりたい、このように考えます。
次は、市民利用施設の情報化への取り組みについてでございます。
本市におきましては、さまざまな情報提供等に関するコンピューターシステムの導入につきましては、これまで図書館オンラインネットワークシステム等の一部システムにおきましてネットワーク化されたシステムもございますけれども、それぞれの施設、それぞれの業務ごとのシステムとして進めてまいったところでございます。
御指摘のとおり、情報化を通じました情報の共有化、あるいは一つの窓口でさまざまな情報の受発信が可能となるような、いわゆるワンストップ
サービスにつきましては、市民の利便性向上の観点から大変重要であり、また有効な課題であろうかと考えておりますので、市民利用施設全体を考えたシステム構築に向けまして、検討を進めてまいりたい、こう考えます。
また、情報化を推進する上で、情報インフラ整備は必要不可欠な前提でございます。現在のところ、本市におきましては、住民情報や税務等のいわゆる基幹業務のオンラインネットワークの整備、そして庁内LANの構築を重点的に推進いたしているところでございますけれども、市民の利便性向上のためのオンラインネットワークに対応できるように、引き続きグローバルスタンダードとしての認識のもとに、情報インフラの整備を急ぎたい、このように考えます。
そのほかの御質問に関しましては、関係の局長から御答弁をさせたいと思います。
以上でございます。
13: ◯健康福祉局長(佐藤直敏)私からは、
介護保険制度と児童館に関する御質問にお答えいたします。
まず、
介護保険制度の広報等についてでございますが、今後の広報につきましては、市民に対する説明会、パンフレットの配布、ポスター等の掲示やホームページ、市政だより、市政番組等の活用を計画いたしておるところでございます。
このうち、説明会につきましては、今月下旬から八月の初めにかけまして、各
市民センター五十カ所を会場にいたしまして実施いたす予定でございます。この中で、新たに作成するパンフレットを活用して、説明を進めてまいりたいと考えております。
次に、市民の方々からの
介護保険の情報に対するアクセスの手段でございますが、説明会や区役所等の窓口での職員による説明や、パンフレット、それからホームページ、市政情報
センターで
事業計画策定委員会の資料をごらんいただくなどの方法を考えてまいりたいと考えております。
次に、要
介護認定の結果に対する苦情処理についてでございますが、各区から認定の通知を差し上げる予定といたしておりますので、質問や御意見等のある方につきましては、区の担当窓口に御相談いただくことになるところでございます。
この区の担当窓口の説明によりましても御納得できない方につきましては、県に設置されます
介護保険審査会に不服申し立てができることとなっておるところでございます。
また、ケアプランに対する苦情処理につきましては、ケアプランの作成に当たりまして、御本人または御家族の同意を得てつくられることが基本となっておるわけでございますが、御本人の状態が変わった場合とか、
サービスの変更を希望したにもかかわらず機敏に動いてくれないなど、ケアマネージャーの資質に関する苦情等につきましては、区の担当窓口あるいは宮城県国民健康保険団体連合会において御相談に対応することとなっておるものでございます。
なお、
サービス内容に対します苦情処理につきましても、国保連合会が行うことになっておりますが、
サービス事業者は、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合には、必要な改善を行わなければならないという義務が課せられておりますので、区の担当窓口に御相談いただければ、適切な対応が図れるものと考えておるところでございます。
次に、
サービスの質の向上を図るための対応についてでございますが、
介護保険制度では、
サービスを利用する側と
サービスを提供する側の契約が基本となっておりますので、質の高い事業者に人気が集中するといった傾向も予想されるところでございます。
こういった事態になりますと、
保険給付の円滑な実施に支障を来す場合もございますので、仙台市といたしましては、各事業者が行っております
サービスの内容等の情報を収集、分析いたすなどいたしまして、各事業者の質の向上を図るよう必要な助言、それから指導を行ってまいりたいと考えております。
次に、いわゆる上乗せ、横出しについてのお尋ねでございますが、市町村特別給付と言われます法定
サービス以外の新たな
サービス種類の追加及び
サービス使用量に係る法定限度を超える市町村独自の限度額の設定を実施いたしますことは、利用できる
サービス水準は高まるものの、その費用はすべて六十五歳以上の一号被
保険者の
保険料で賄うことになっております。
したがいまして、上乗せ、横出しの実施につきましては、その必要性の程度と実施した場合の
保険料への影響などを総合的に考慮し、
介護保険事業計画策定委員会等の御意見も伺いながら、今後検討してまいりたいと考えております。
次に、物的、人的な需要に対する供給についてでございますが、
サービス量がどれほどになるかにつきましては、平成十年に実施いたしました要援護
高齢者需要調査から把握する
サービスの利用希望、
高齢者数、特に七十五歳以上の後期
高齢者数の増加、
保険制度における
サービス利用に係る権利意識向上による需要増等を勘案し、その量を見込んでまいりたいと存じます。
また、その需要に応じた
サービスの確保についてでございますが、
介護保険制度におきましては、
サービス事業者が需要に応じて参入することを予定しておりますので、本市といたしましては、
サービス事業者が介護需要を的確に把握し、円滑な参入ができるような環境整備をいたすなど、参入促進の方策について検討し、必要な
サービスが提供されるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
次に、
介護保険事業計画の見直し方法についてでございますが、この計画は五年を一期として作成し、その見直しは三年ごとに行うこととしております。これは制度運営の一定の落ちつきを見るには適切な期間ではないかと考えております。
また、三年の計画期間内に
介護サービス量の見込みと実際の
サービス供給量とにずれが生じ、保険財政に赤字が生じたときには、
介護保険法で定めます財政安定化基金から赤字部分への貸し付けが受けられるようになっており、保険財政の安定的運営に配慮されているところでございます。
なお、議員御指摘のとおり、制度が一新される中で、一つ一つの
サービス需要の動きを正しく予測いたしますことはなかなか難しいことと考えており、全体として財政安定化基金の活用を超えて大きく外れますときは、改めてその対応を検討する必要があると考えておるところでございます。
次に、
介護保険制度における予測不能の事故への対処についてでございますが、この制度が新しい制度でありますことから、予期し得ない問題が生ずることもあろうかと思いますが、
サービスを受ける市民にマイナスの影響が及ぶことのないよう、関係機関と十分な連携をとりまして、適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
最後に、児童館の整備についてでございますが、現在、すこやか子育てプランに掲げております平成十三年度までに七十館までの児童館の整備という目標の実現に、全力を傾注いたしておるところでございます。今年度は、六月一日に太白中央児童館を開館いたしましたほか、田子、郡山など六館の開館と枡江、八木山など七館につきまして設計や建設に取り組むことといたしておるところでございます。
また、その後の整備につきましては、小学校区ごとの児童館整備という目標に向けまして、保護者が昼間家庭にいない児童の多い地域や子供の育成環境の整備を要する地域を優先しながら、計画目標の早期達成に今後とも努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
以上でございます。
14: ◯教育長(小松弥生)私からは、非常勤講師制度についての御質問及びコンピューター研修の充実についての御質問にお答え申し上げます。
まず、非常勤講師枠の利用率についてのお尋ねでございますが、これは教員免許を持たない社会人にも授業をやっていただく特別非常勤講師の制度でございまして、この制度は国から県への補助事業として行われておりまして、その補助予算の範囲内で市町村が執行するものでございます。
仙台市におきましては、本年度、伝統工芸やパソコンなど専門的知識や技能を有する社会人の方々を、この特別非常勤講師として、十三学校で二十一人登用しております。
この制度につきましては、実績、それから各学校からの希望、ともに年々増加しておりまして、子供たちが多様な授業を受けられるようになること、それから学校が活性化することなど、大きな効果を上げているところでございます。今後も、この特別非常勤講師の活用拡大について、国及び県に働きかけてまいりたいと考えております。
次に、地域との交流を含めた教育についてのお尋ねでございますが、各学校におきましては、先ほどの地域の人材を特別非常勤講師あるいはボランティアに近い形でございますが、
コミュニティーゲストとしてお招きしたり、さらには地域での体験学習を実施したり、こういったことを通しまして、地域社会とのかかわりを深めているところでございます。
教育委員会といたしましても、各学校の実践例や地域の人材に関する情報を市立各校に提供するなど、地域に根差した特色ある学校づくりを支援してまいりたいと考えております。
次に、コンピューター研修でございますけれども、今年度におけるコンピューター研修の計画と進捗状況でございます。
本市におきましては、初心者研修、それから中級者研修、情報教育担当者研修、それと学校からの要請に基づいて行う要請研修の四本を柱にして、事業を推進しております。平成十一年度は、初心者研修で二百四十四名、中級者研修で九十四名、情報教育担当者研修で七十名が受講を予定しておりまして、この人数は年々増加の傾向を示しております。
また、インターネットの研修に対する要望も多くなっていることから、本年度から意欲のある教員に対する自主研修の一助といたしまして、夜間におけるインターネットの開放講座の開設も計画しているところでございます。
教職員の自主的研修に対する配慮についてのお尋ねでございますが、教職員につきましては、職務の特殊性に基づき、その職責を遂行するために絶えず研究と修養に努める必要がございます。
仙台市におきましては、市立高等学校教員の大学院への通学に対する勤務上の配慮と授業料の一部補助、小中高等学校教員が海外研修に参ります場合の経費の補助、それから夏休みなど長期休業中に研修会に参加する場合の職務専念義務免除などを行っているところでございます。
また、今後大学において夜間大学院の開設なども進むことが考えられますので、これらの受講を奨励していくとともに、服務上の支援についても検討してまいりたいと思っております。
以上でございます。
15: ◯議長(岡征男)この際、暫時休憩いたします。
午後二時十八分休憩
━━━━━━━━━━━━━━
午後二時五十三分開議
16: ◯議長(岡征男)休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、金森従之君に発言を許します。
〔六十一番 金森従之登壇〕(拍手)
17: ◯六十一番(金森従之)私は、自由民主党・市民会議の金森であります。
今次議会に提案されました各議案のうち、第七十六号、第八十四号及び第九十二号の議案について、市長並びに各担当局長にお尋ねいたしますが、その前に、政令都市の仙台、本市の百万都市が達成された。しかも、市長は名取をターゲットにして、何とか百万都市にしたいという熱い思いを込めておられた百万都市が、他の市町村の合併によらず、自力で達成されたことに心から敬意を表しますし、この御努力に同慶の至りにたえません。ただ一言申し上げますならば、この小成に安んずることなく、さらなる前進を続けていただきたいものとこいねがいつつ、質問を申し上げます。
また、質問を申し上げます前に申し上げておきますが、三番目となりますと、同じ議案の問題については、ほぼ重複することが多々ございますので、重複しないように整理をしまして御質問申し上げますことを、御了承していただきたいと思います。
第七十六号は、
介護保険制度についてであります。本議案は、仙台市
介護認定審査会の委員の定数を定める条例が提案されておりますが、
介護保険に関連して、以下数点についてお尋ねいたします。
その第一点は、単に認定委員を決めて、条例を執行して、この事業が滑り出すというものではありません。最も重要なことは、区役所の窓口で実際に仕事をする方の体制がきちんと整備されているかいないかが決め手であることだと思いますが、この点どのように準備されているのかどうか、お尋ねいたします。
第二に、
介護保険認定は人が決めるものでありますから、必ずしも公平に行われるという保証はございません。この不公平の是正は、聞くところによれば県の委員会にゆだねると承っておりますが、事実かどうか。もし事実とすれば、公平性が保たれると当局はお考えになっているのかどうか。
私は、実際に福祉事業をやっております立場から申し上げますが、福祉県日本一のかけ声の県よりも、本市の福祉行政のレベルは数段充実していると思うのであります。したがって、今すぐと言いませんが、時期を見て、県に対してその権限を本市に移譲するよう求めるべきだと考えます。本市の調整の見地から、市長にその移譲を求める勇気がおありかどうか、所信のほどをお伺いいたします。
次に、関連してお尋ねいたしますが、特養ホームの待機者の解消についてであります。
本市における特養ホーム入所待機者は、申込者だけでも六百名と聞き及んでおりますが、その背後に三千七百余名と言われている施設
介護者に対する方策は現在どのようになっているのか、お尋ねいたします。
健康福祉局長は、
介護保険が実施すればすべてが解決するかのような甘い幻想を抱いていはしないか。申し上げるまでもありませんが、
介護保険制度は広く在宅
介護者にも保険が適用されることであって、施設がなくてもよいというものではありません。局長は、ふえ続ける
高齢者社会において、
高齢者七十歳以上と見て、平成十二年以降三カ年の短期、五カ年の中期として、要施設
介護者の数をどのぐらいの人数と押さえているのか。また、今後五カ年計画でどのぐらいの施設が必要なのか、その数について。また、五カ年計画は既に所管局として見通しと対策が樹立されていると思いますが、具体的に説明を願います。
次に、第八十四
号議案仙台市地区計画についてであります。
昭和五十五年の都市計画法及び建築基準法の改正により地区計画制度が創設され、本市においては昭和六十年に泉中央地区計画での決定を初め、今回の条例制定五十地区になるものと聞いております。それぞれの地域の特性にふさわしい
まちづくりのためと聞いておりますが、この議案のうち、錦ケ丘の
まちづくりについてお伺いしますが、この
まちづくりは、愛子副都心の
まちづくりとどのように位置づけて整備しようとしているのかお伺いいたします。
次に、第九十二
号議案。
この専決処分は、仙台市市税条例の一部を改正し、個人市民税の最高税率を一二%から一〇%に引き下げる内容となっております。これも平成十一年度地方税制改正の一環として行われたものと理解しておりますが、まず初めに、今回の地方税制改正の全体像はいかがなものであるのか、その背景も含めてお伺いするものであります。
次に、これによって仙台市の
市税収入にどのような影響が出るのか、第一回
定例会でも質疑がございましたが、現時点での見通しを再びお聞かせいただきたいのであります。
以上質問申し上げましたが、簡にして明なる御答弁をお願いいたしまして、私の質疑を終わります。(拍手)
18: ◯市長(藤井黎)金森議員の御質問にお答えを申し上げます。
介護保険制度に関連する一連の御質問がございましたけれども、そのうち、私からは要
介護認定の公平性の確保に関連しての御質問にお答えを申し上げます。
認定結果に不服がある場合には、県に設置されます
介護保険審査会に不服申し立てを行うことができることになっております。この
審査会でございますが、一つには、保健・医療・福祉の学識経験を有する被
保険者を代表とする委員、それから
保険者でございます市町村を代表する委員、三つ目には公益を代表する委員、この三者によって構成されることになっておりますが、要
介護認定に関する不服審査につきましては、中立的な立場でございます公益を代表する委員のみで審議をされることとなっておりますので、その点で、公平性は十分に確保できるものと考えるものでございます。
介護保険審査会は、広域的なバランスも考慮するという観点から、法律によりまして、制度として県に設置されることになったものであろうかと思いますが、今後、運営の実態等を見ながら、制度上必要があれば、権限の移譲を求めることも検討してまいりたい、このように考えております。
そのほかの御質問に関しましては、関係の局長から御答弁をさせたいと思います。
以上でございます。
19:
◯財政局長(
瀬川安弘)地方税制改正と本市の
市税収入への影響についての御質問にお答えをいたします。
まず、平成十一年度の地方税制改正についてでございますが、
景気対策の一環として消費意欲を引き上げるとともに、将来の抜本的な見直しを展望いたしまして早急に税負担の軽減を図る観点から、期限を定めない恒久的な減税といたしまして、個人市民税の最高税率を一二%から一〇%へ引き下げるとともに、所得割額の一五%を控除する定率減税を実施するものでございます。
さらに、法人課税におきましては、その実効税率を国際水準並みに引き下げることにより、企業の国際競争力の発揮、企業活動の活性化を図る観点から、法人税の税率を引き下げることに伴い、法人市民税についても減税が実施されるものでございます。
次に、今年度の税制改正に伴う本市の影響額でございますが、第一回
定例会の時点と変更はなく、減収額は約六十九億円になるものと見てございます。
これらの減収への対応といたしましては、減税補てん債を約十九億円発行いたしますとともに、約五十億円の地方特例交付金を見込んでおります。